倒産防止共済とは倒産防止共済とは、共済契約に加入すると、取引先事業者が倒産した際に、その影響を緩和するために借入れを受けることができる制度です。中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ趣旨で設けられているものになります。正式名称は「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」といいます。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、共済契約の掛金は、損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入できます。支払ったときの税務共済契約に基づく掛け金(≒保険料)を支払った際には、原則としてその全額を損金に算入することができます。しかし、2024年10月からの制度改正により、特定条件下では損金算入ができなくなります。掛金の金額5,000円/月〜200,000円/月まで、任意に設定できます。年間に直すと、最高240万円まで設定できることになります。加入することができないケース医療法人、NPO法人は加入することができません。解約返戻金とその税務自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。解約返戻金は益金(個人事業主の場合は収入金額)として扱うことになります。節税商品としての活用この倒産防止共済(経営セーフティ共済)は商品としての自由度も高く、その全額が損金・益金になることから、節税商品として活用されるケースが増えてきました。こうした状況を踏まえ、一定の歯止めをかける趣旨で、制度の改正が行われることとなりました。この改正により、解約した後に、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(必要経費)に算入できなくなります。おわりにこのように、あまりにも頻繁に加入・脱退を繰り返すことはできなくなっていますが、中長期の視点では依然メリットのある制度ではあるかと存じます。会社の状況に応じてこのような商品についてのご相談も承っておりますので、お気軽に弊所までご連絡いただければ幸いです。