1.税務上の優遇措置の内容こちらの記事では、医療機器や電子カルテを導入する際に適用できる税制上の優遇措置についてご説明します。税制上の優遇措置には大きく分けて「特別償却」と「税額控除」の2つの種類があります。1-1.特別償却「特別償却」とは、通常の減価償却費に加えて、一定割合の追加的な減価償却ができる制度のことです。これにより、必要経費に加えることのできる金額が大きくなりますので、税負担を下げることができます。詳しくは次章「2.減価償却・特別償却とは」でご説明します。1-2.税額控除「税額控除」とは、購入額の一定割合(例:7%)について、所得税額から控除する、という制度のことです。先ほどの特別償却は経費の金額を大きくする制度ですが、こちらは税金そのものの金額に影響を与えることができます。所得税は、「累進課税」といって、所得が増えるほど税率も上がっていく仕組みになっていますが、「税額控除」は、税率が低い際に効果を発揮します。2.減価償却・特別償却とは減価償却・特別償却の概要についてご説明します。2-1.減価償却とは建物・医療機器などの資産を購入したとき、これを一度に費用にすることはできません。資産ごとに「耐用年数」が定められており、この期間に応じて少しずつ費用として計上していくことになります。これを「減価償却」といいます。2-2.資金繰りへの影響資産を購入すると、手元の現金が大きく失われます。しかし、減価償却を行うことになりますので、一度に費用にすることはできません。そのため、利益(所得)の金額が大きく計算されることになりますので、手元に現金がないにもかかわらず、税負担が大きくなることになります。2-3.特別償却とは特別償却は、このような税負担を軽減するために用いられている措置です。一定の要件を満たすと、通常の減価償却に加えて、追加的に「特別償却」が認められます。結果として、必要経費の金額を大きく計算することができますので、利益(所得)の金額が小さくなり、税負担も軽減されます。3.「高度医療機器」の特別償却とは?この章では、いくつかある特別償却の制度のうち、「高度医療機器」に関する特別償却についてご説明します。3-1.特別償却の内容この制度では、「高度医療機器」を取得して事業に用いた場合は、取得価格(購入費用)の12%を特別償却できます。3-2.適用できる「高度医療機器」とはこの制度の対象となる「高度医療機器」には2種類あります。1つ目は、「高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの」です。こちらの内容は、この記事の末尾に「付録」として掲載してありますので、ぜひご覧になって下さい。2つ目は、高度管理医療機器・管理医療機器・一般医療機器で「厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの」です。こちらについては、医療機器を購入する際にメーカーに問い合わせて、対象かどうかを確認することをおすすめします。3-3.金額基準:500万円以上この「高度医療機器」の特別償却の制度には、金額基準が設けられています。取得する医療機器が500万円以上の場合に、この制度の対象となります。3-4.中古でも適用できるか?租税特別措置法第12条の2第1項でこの特別償却の制度は定められているのですが、その中に「その製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し」という文言があります。「事業の用に供されたことのないもの」というのは、すなわち新品を指しますので、中古ではこの制度を適用することはできません。3-5.白色申告でも適用できるか?「青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むもの」という条件がありますので、白色申告では適用できません。3-6.翌年へ持ち越せるか?医療機器を取得するのは開業初年度になることが多いと思われますが、開業初期は集患に苦戦することも少なくありません。また、広告費しかり、費用が嵩むこともあります。もし仮に特別償却をとるほど所得が残っていなかったとしても、1年に限り、翌年へ繰り越すことができます(租税特別措置法第52条の2)。3-7.「概算経費」の特例との関係社会保険診療報酬について、「概算経費」による計算方法が認められています。この計算方法を適用するとき、社会保険診療報酬部分としては特別償却との併用はできません。しかし、自由診療報酬分に対応する経費として織り込んで計算することは可能です。4.「勤務時間短縮用設備」の特別償却とは?この章では、いくつかある特別償却の制度のうち、「勤務時間短縮用設備」に関する特別償却についてご説明します。4-1.特別償却の内容この制度では、「高度医療機器」を取得して事業に用いた場合は、取得価格(購入費用)の15%を特別償却できます。しかし、この特例では、事前に「医療勤務環境改善支援センター」に計画書を作成し、助言を受ける必要があります。4-2.適用できる「勤務時間短縮用設備」とは勤務時間短縮用設備として、個別に指定されている製品はありません。しかし、要件が定められており、類型1から類型5のいずれかに該当するものとされています。類型1 労働時間管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等○勤怠管理を行うための設備等(ICカード、タイムカード、勤怠管理ソフトウエア等、客観的に医師の在院時間等の管理が行えるもの)○勤務シフト作成を行うための設備等(勤務シフト作成支援ソフト等、医療従事者の効率的な配置管理が行えるもの)類型2 医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等○書類作成時間の削減のための設備等(AIによる音声認識ソフトウエア、それら周辺機器など、医師が記載(入力)する内容のテキスト文書入力が行えるもの)○救急医療に対応する設備等(画像診断装置(CT)など、救命救急センター等救急医療現場において短時間で正確な診断を行うためのもの)○バイタルデータの把握のための設備等(ベッドサイドモニター、患者モニターなど、呼吸回数や血圧値、心電図等の病態の変化を数日間のトレンドで把握するためのもの)類型3 医師の診療行為を補助又は代行する勤務時間短縮用設備等○医師の診療を補助する設備等(手術支援ロボット手術ユニット、コンピュータ診断支援装置、画像診断装置等、在宅診療用小型診断装置など、医師の診療行為の一部を補助又は代行するもの)類型4 遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等○医師が遠隔で診断するために必要な設備等(遠隔診療システム、遠隔画像診断迅速病理検査システム、医療画像情報システム、見守り支援システムなど、医師が遠隔で診断することに資するもの)類型5 チーム医療の推進等に資する勤務時間短縮用設備等○医師以外の医療従事者の業務量の削減に資する設備等(院内搬送用ロボット、患者の離床センサーなど、医師以外の医療従事者の業務を補助するもの)○予診のための設備等(通信機能付きバイタルサイン測定機器やタブレット等を活用したシステムなどにより予診を行うもの)○医師の検査や処方の指示を電子的に管理するための設備等(電子カルテ、カルテ自動入力ソフトウエア、レセプトコンピューター、医療画像情報システム、画像診断部門情報システム、医療情報統合管理システム等診断情報と医師の指示を管理できるもの)○医療機器等の管理効率化のための機器・ソフト等(医療機器トレーサビリティ推進のためのUDIプログラム、画像診断装置等のリモートメンテナンス、電子カルテ、レセプトコンピュータのリモートメンテナンスなど)4-3.中古でも適用できるか?中古では適用できません。勤務時間短縮用設備については、租税特別措置法第12条の2第2項(個人の場合)において、その内容が定められています。その中で、「その製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合」と定められています。「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」というのは、つまり新品を指します。「勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合」というのも、自ら製作して使うということですから、要するに新品を指します。4-4.白色申告でも適用できるか?青色申告が要件とされています。「青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むもの」が特別償却を受けることの前提とされています。4-5.翌年へ持ち越せるか?上記の「高度医療機器」の特別償却と同様に、1年に限り、翌年へ繰り越すことができます(租税特別措置法第52条の2)。5.「中小企業投資促進税制」とは?この章では、いくつかある特別償却の制度のうち、「中小企業投資促進税制」についてご説明します。5-1.優遇措置の内容機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。5-2.対象となる資産は?機械装置等が対象とされています。超音波診断装置、人工腎臓装置、CTスキャナ装置、歯科診療用椅子などの医療機器は、税法上は「器具及び備品」に該当し、「機械及び装置」には該当しないため、対象外となります。これは、国税庁の質疑応答事例でも明らかにされています。中小企業投資促進税制での対象資産は以下の通りとされています。(1)機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託する一定のコインランドリー業の用に供するものを除きます。)(2)測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含みます。)(3)一定のソフトウェア(4)車両総重量3.5トン以上の貨物運送用の普通自動車(5)内航海運業の用に供される船舶クリニックでは、電子カルテやレセコンを念頭に、「(3)一定のソフトウェア」の部分を中心に検討を進めていくと良いでしょう。「一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上」が要件とされています。5-3.中古でも適用できるか?中古品は対象外となっています。5-4.白色申告でも適用できるか?青色申告が要件となっていますので、白色申告では適用できません。5-5.翌年へ持ち越せるか?税額控除として適用することが多いかと存じますが、控除しきれなかった金額は1年間の繰越しが認められます。参考おわりに金額の大きい医療機器や電子カルテを購入・リースなどで入手する場合は、税法上の優遇措置を使って賢く節税しましょう。西原会計事務所では、クリニック特有の特別償却・税額控除などの措置についてのご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。付録.医療機器等のうち、高度な医療の提供に資するもの(厚生労働省の告示に定める品目)(関連条文)租税特別措置法 第12条の2第1項租税特別措置法施行令 第6条の4第2項第1号厚生労働省令:租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件主にがんの検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの一 核医学診断用検出器回転型SPECT装置二 核医学診断用リング型SPECT装置三 核医学診断用ポジトロンCT装置四 骨放射線吸収測定装置五 骨放射線吸収測定装置用放射線源六 RI動態機能検査装置七 放射性医薬品合成設備八 核医学診断用直線型スキャナ九 核医学装置用手持型検出器十 甲状腺摂取率測定用核医学装置十一 核医学装置ワークステーション十二 X線CT組合せ型ポジトロンCT装置十三 ポジトロンCT組合せ型SPECT装置十四 診断用核医学装置及び関連装置吸収補正向け密封線源十五 肺換気機能検査用テクネガス発生装置十六 X線CT組合せ型SPECT装置十七 超電導磁石式乳房用MR装置十八 超電導磁石式全身用MR装置十九 超電導磁石式頭部・四肢用MR装置二十 超電導磁石式循環器用MR装置二十一 永久磁石式頭部・四肢用MR装置二十二 永久磁石式全身用MR装置二十三 永久磁石式乳房用MR装置二十四 永久磁石式循環器用MR装置二十五 MR装置用高周波コイル二十六 MR装置ワークステーション二十七 移動型超音波画像診断装置二十八 汎用超音波画像診断装置二十九 超音波装置用コンピュータ三十 超音波装置オペレータ用コンソール三十一 超音波頭部用画像診断装置三十二 産婦人科用超音波画像診断装置三十三 乳房用超音波画像診断装置三十四 循環器用超音波画像診断装置三十五 膀胱用超音波画像診断装置三十六 超音波増幅器三十七 超音波プローブポジショニングユニット三十八 内視鏡用テレスコープ三十九 ビデオ軟性気管支鏡四十 ビデオ軟性胃内視鏡四十一 ビデオ軟性S字結腸鏡四十二 ビデオ軟性 膀胱尿道鏡四十三 ビデオ軟性喉頭鏡四十四 内視鏡ビデオ画像システム四十五 ビデオ軟性十二指腸鏡四十六 ビデオ軟性大腸鏡四十七 ビデオ軟性腹腔鏡四十八 ビデオ硬性腹腔鏡四十九 ビデオ軟性小腸鏡五十 ビデオ軟性胆道鏡五十一 ビデオ軟性腎 盂鏡五十二 ビデオ軟性尿管腎盂鏡五十三 ビデオ軟性胃十二指腸鏡五十四 ビデオ軟性口腔鏡五十五 ビデオ軟性耳内視鏡五十六 ビデオ軟性鼻咽喉鏡五十七 ビデオ軟性胸腔鏡五十八 ビデオ軟性子宮鏡五十九 ビデオ軟性神経内視鏡六十 内視鏡ビデオ画像プロセッサ六十一 内視鏡用光源・プロセッサ装置六十二 内視鏡用ビデオカメラ六十三 送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置六十四 超音波内視鏡観測システム六十五 超音波軟性胃十二指腸鏡六十六 超音波軟性十二指腸鏡六十七 超音波軟性気管支鏡六十八 内視鏡用電気手術器六十九 内視鏡用モニタ・シールド付電気手術器七十 硬性腹腔鏡七十一 バルーン小腸内視鏡システム七十二 腹腔鏡用ガス気腹装置七十三 非中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置七十四 定位放射線治療用放射性核種システム七十五 定位放射線治療用加速器システム七十六 線形加速器システム七十七 粒子線治療装置七十八 放射線治療シミュレータ七十九 PDT半導体レーザ八十 放射線治療装置用シンクロナイザ八十一 高周波式ハイパサーミアシステム八十二 自動細胞診装置八十三 クリオスタットミクロトーム八十四 滑走式ミクロトーム八十五 自動染色装置八十六 検体前処理装置主に心臓疾患の検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの一 人工心肺用システム二 体外循環装置用遠心ポンプ駆動装置三 エキシマレーザ血管形成器四 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット五 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル駆動装置六 循環補助用心内留置型ポンプカテーテル用制御装置七 補助循環用バルーンポンプ駆動装置八 補助人工心臓駆動装置九 心臓カテーテル用検査装置十 OCT画像診断装置十一 多相電動式造影剤注入装置十二 ホルタ解析装置十三 心臓運動負荷モニタリングシステム十四 運動負荷試験用コンピュータ十五 体外循環用血液学的パラメータモニタ十六 心臓マッピングシステムワークステーション主に脳血管疾患又は精神疾患の検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの一 患者モニタシステム二 セントラルモニタ三 解析機能付きセントラルモニタ四 不整脈モニタリングシステム五 誘発反応測定装置六 脳波計七 マップ脳波計八 長時間脳波解析装置九 機能検査オキシメータ主に歯科疾患の検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの一 歯科用ユニット二 歯科用オプション追加型ユニット三 炭酸ガスレーザ四 エルビウム・ヤグレーザ五 ネオジミウム・ヤグレーザ六 ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ七 デジタル式歯科用パノラマX線診断装置八 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置九 チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット十 デジタル印象採得装置十一 アーム型X線CT診断装置十二 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット異常分娩における母胎の救急救命、新生児医療、救急医療、難病、感染症疾患その他高度な医療における検査、治療、療養のために用いられる機械等のうち次に掲げるもの一 全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)二 部位限定X線CT診断装置(4列未満を除く。)三 人体回転型全身用X線CT診断装置(4列未満を除く。)四 人工腎臓装置五 個人用透析装置六 多人数用透析液供給装置七 透析用監視装置八 多途透析装置九 多用途血液処理用装置十 超音波手術器十一 据置型デジタル式汎用X線診断装置十二 移動型アナログ式汎用X線診断装置十三 移動型アナログ式汎用一体型X線診断装置十四 ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置十五 据置型アナログ式汎用X線診断装置十六 据置型アナログ式汎用一体型X線診断装置十七 移動型デジタル式汎用X線診断装置十八 移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置十九 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置二十 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置二十一 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置二十二 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置二十三 据置型アナログ式乳房用X線診断装置二十四 据置型デジタル式乳房用X線診断装置二十五 腹部集団検診用X線診断装置二十六 胸部集団検診用X線診断装置二十七 胸・腹部集団検診用X線診断装置二十八 歯科集団検診用パノラマX線撮影装置二十九 単一エネルギー骨X線吸収測定装置三十 単一エネルギー骨X線吸収測定一体型装置三十一 二重エネルギー骨X線吸収測定装置三十二 二重エネルギー骨X線吸収測定一体型装置三十三 X線CT組合せ型循環器X線診断装置三十四 コンピューテッドラジオグラフ三十五 X線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ三十六 X線平面検出器三十七 麻酔システム三十八 閉鎖循環式麻酔システム三十九 汎用血液ガス分析装置四十 レーザー処置用能動器具四十一 前立腺組織用水蒸気デリバリーシステム四十二 パルスホルミウム・ヤグレーザ四十三 血球計数装置四十四 血液凝固分析装置四十五 ディスクリート方式臨床化学自動分析装置四十六 酵素免疫測定装置四十七 免疫発光測定装置四十八 質量分析装置四十九 尿沈渣分析装置五十 血液培養自動分析装置五十一 微生物分類同定分析装置五十二 微生物感受性分析装置五十三 微生物培養装置五十四 体内式衝撃波結石破砕装置五十五 体内挿入式レーザ結石破砕装置五十六 体内挿入式超音波結石破砕装置五十七 体内挿入式電気水圧衝撃波結石破砕装置五十八 圧縮波結石破砕装置五十九 微小火薬挿入式結石破砕装置六十 体内式結石破砕治療用単回使用超音波トランスデューサアセンブリ六十一 腎臓ウォータージェットカテーテルシステム六十二 体内挿入式結石穿孔破砕装置六十三 X線透視型体内挿入式結石機械破砕装置六十四 体外式結石破砕装置六十五 手術用ロボット手術ユニット六十六 汎用画像診断装置ワークステーション六十七 体外衝撃波疼痛治療装置六十八 中心静脈留置型経皮的体温調節装置システム六十九 能動型上肢用他動運動訓練装置七十 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム七十一 血液照射装置七十二 睡眠評価装置七十三 新生児モニタ七十四 胎児心臓モニタ七十五 汎用人工呼吸器七十六 陰圧人工呼吸器七十七 成人用人工呼吸器七十八 新生児・小児用人工呼吸器